9月は、「いじめ未然防止啓発月間」です。
- 公開日
- 2021/09/01
- 更新日
- 2021/09/01
緊急連絡・お知らせ
先日の「学校だより」の記事です。
改めて、「いじめ」の未然防止について、考えていけたらと思います。
本日、児童会において、子どもたちが「いじめ」をなくすためにどうしたらよいのか?を津田小学校の子ども全員で考えます!と児童会担当から報告がありました。
子どもたちが主体的に、「いじめ」について向き合っていくことが大切です。
そして、互いを認め、尊重し合うことが大切です。
【学校だよりの記事】
↓
枚方市では、子どもたちをいじめから守り、社会 全体でいじめの未然防止に取り組むこ
とへの理解及び協力を求めるため、9月を「いじめ未然防止啓発月間」としています。
【いじめ未然防止のためのそれぞれの役割】
(枚方市いじめ防止基本方針U(概要版)より
●学校:安心して学び、生活できる学校づくり
・ いじめのない人間関係が形成できるよう、子どもを指導・支援します。
・いじめアンケート等、いじめの早期発見、早期解決に向けた取組を行います。
・教職員一人ひとりが人権意識を高め、いじめや体罰の未然防止に向けた研修や体制を整備します。
●子ども:みんなで協力し ていじめをなくす
・「いじめかな」と思ったら、その当事者に声をかけたり、周りの大人に相談したりします。
●保護者:日頃からコミュニケーションを
・ 子どもの話をよく聞き、小さな変化を見逃しません。
・学校や地域の人々等、子どもを見守っている人々とのコミュニケーションを大切にし、情報交換をします。
・「いじめかな」と思ったら、速やかに学校や関係機関に相談、通報します。
●地域:学校・保護者と連携した子どもの見守り
・ 地域は、学校・保護者・関係機関と連携して情報提供し、いじめの未然防止に努めます。
・子どもにかかわる諸機関は、相互に連携して、子どもの健全育成に努めます。
「いじめは、どの子どもにも、どの集団でもおこりうる重大な人権侵害で、決して許されるものではない」ということを念頭に起き、いじめの未然防止をするとともに、いじめの早期発見・早期対応をして参ります。
「いじめ防止対策推進法」の第2条に
『 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われる ものを含む。)であって、 当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 』
と明記されています。このことから、「からかい」や「じゃれあい」等、「この程度?」と第三者が思うことでも、「された側」が心身の苦痛を感じているものは、 「いじめ」として捉え、学校も子どもも保護者も対応する必要があります。『自分がされたら「いやだな」と思うことを、相手に言ったり、したりしない』 ということが基本になりますし、自分は平気でも、相手が「いやだな」「つらいな」と思えば、「いじめ」になることも知っておく必要があります。
人の感じ方は、それぞれ違います。どうやって言えば、正しく相手に伝わるのか、相手を傷つける言葉や暴力等で解決できることはあるのかなど、一人ひとりがじっくりと考えたいところです。
津田小学校 では、 スローガン『「よいところを見つけ、伝えよう」〜「つながり」を大切に〜』について、改めて 学校全体で考え、実行します 。
保護者 並びに 地域の皆様も、今一度、子どもたちとともに「いじめ」について考え、話し合っていただけたらと思います。 どの子も安心・安全に学校生活が過ごせるよう、よろしくお願いいたします。