最新更新日:2024/07/24 | |
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9月9日(金) 新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間等の見直しについて
表題の件について、本日(9日)教育委員会から通知がありました。
見直し後の陽性者の療養期間は、以下のとおりです。 〇有症状の場合は、発症日を0日として7日間を経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで(無症状の場合は、検体採取日を0日として7日間)。8日目から解除。 ※この変更は、令和4年9月7日(水)より適用。同日時点で既に陽性者となっている児童・生徒にも適用。 詳細は、↓↓↓ 新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間等の見直しについて(9月9日配布) |
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