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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間等の対応について(市教委より)

事務連絡 令和5年(2023年)5月

保護者様へ              枚方市教育委員会より 

令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間等の対応について

 平素より、本市の新型コロナウイルス感染予防対策にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、文部科学省より大阪府教育庁を通じて「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」の通知を受け、本市においても、下記のように見直しましたので、ご連絡いたします。
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、感染拡大のリスクがゼロになったということではないことから、ご家庭におかれましても、引き続き、基本的な感染症対策を継続していただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、今後、必要に応じて別途のお知らせや情報提供を行うことがありますので、ご留意願います。



1.変更開始日
   令和5年5月8日(月)

2.変更後の取り扱い
(1)児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止期間
 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ただし、出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、当該児童・生徒に対してマスクの着用を推奨します。
なお、出席停止解除後の登校にあたっては、医療機関等からの証明書は必要ありません。また、医療機関での検査や検査キットによる自己検査は求めません。

(2)濃厚接触者の取り扱い
 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従来であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、「同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童・生徒」や「学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童・生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者」であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象としません。

(3)臨時休業等の取扱いについて
 学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、学校医等と相談し、臨時休業を検討します。
新型コロナウイルス感染症に係る、直近3日間で感染者及び濃厚接触者等が15%には満たないが複数確認(約   10%を目安)された学級が当該クラスの保護者や児童・生徒に対して行う情報提供については、終了となりますが、各学校の実情に応じてお知らせする場合があります。

(4)健康観察について
児童・生徒の体温を毎日チェックし、学校に提出するといった取組は不要となります。しかし、引き続き、感染症拡大防止の観点はもとより、お子さまの健康と安全のため、登校前に体調がすぐれない場合は、体温等も確認していただき、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに、自宅で休養することを推奨いたします(登校後の体調不良時も同様)。なお、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難な場合もあることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限することはありません。
その際の出席停止の取扱いは、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合、感染する恐れがある場合など、地域の感染状況等によって判断が異なりますので、学校にご確認ください。。

(5)その他
 感染拡大を防止するため、学校教育活動に支障を生じさせることなく、両立が可能な対策については、継続して実施します。
1.児童・生徒が感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策に関する指導を行います。
2.換気の確保を行います。
3.手洗い等の手指衛生の指導を行います。
4.学校教育活動においては、児童・生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本です。しかし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面もあります(給食当番、調理実習、花粉症対策や粉じんを避ける等含む)。マスク着用必要な場面においては、その必要性を丁寧に指導します。また、マスクの着脱を強いることなく、児童・生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう適切な指導を行います。
5.ワクチン接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきこと、また、身体的な理由や様々な理由によって接種を受けることができない人や接種を望まない人もいることに鑑み、接種を受ける又は受けないことによって差別やいじめなどが起きることのないように指導を行います。
6.何らかの理由で児童・生徒のワクチン接種歴を把握する必要がある場合には、情報を把握する目的を明確にし、本人や保護者の同意を得るよう努めます。その際、他の児童・生徒に知られることのないような把握の方法を工夫することなど個人情報の取扱いに十分に留意して把握するよう努めます。

【問い合わせ先】 枚方市教育委員会 学校教育部 教育支援室 学校支援課   
電話 050-7105-8045(平日、午前9時〜午後5時30分)
FAX 072-851-2187

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