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最新更新日:2024/07/09 |
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特定小型原動機付自転車の利用に関する適切な指導及び 交通安全広報への協力について
7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)が施行され、16 歳以上の者であれば、特定小型原動機付自転車(以下「電動キックボード等」という。)について免許がなくても利用が可能となります。このことを踏まえ、高校生等に対する電動キックボード等に関する正しい知識を周知するなど、安全教育の充実に努めていく必要があります。
本校においても、これまでも警察と連携し、交通安全教育の充実を図っていただいているところですが、文部科学省の学校安全ポータルサイトに電動キックボード等の安全利用に関する情報が掲載され、さらに大阪府警察本部においても、チラシが作成されましたのでご紹介をさせていただきます。 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toku... 大阪府警察本部チラシ https://hirakata.schoolweb.ne.jp/weblog/files/2... ![]() ![]() ![]() ![]() |
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