最新更新日:2024/11/22 | |
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5月2日(火)【教育委員会】今後の教育活動について
教育委員会より「令和5年5月8日以降における枚方市立小中学校の教育活動等について」のお知らせがありました。ご確認ください。
(1)5類移行後の主な内容 ◆濃厚接触者:特定は行われません。 ◆出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとなります。 ◆臨時休業:罹患者(新型コロナウイルス感染症や類似症状による者)欠席率約15%を基準とし、学校医に相談のうえ、枚方市教育委員会事務局 学校支援課へ一報の後、学級閉鎖等を実施します。 (2)平時から求められる感染症対策 ◆健康観察 ・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養するよう周知・呼び掛けをします。 ・家庭等との連携により、児童・生徒の健康状態を継続的に把握(毎日の体温チェック・提出等は不要)します。 ◆換気の確保 ・気候上可能な限り常時換気に努めます(空調機器・換気扇等の使用含む)。困難な場合はこまめに、2方向の窓を同時に開けて換気をします。 ◆手洗い等の手指衛生 ・外から教室に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを指導します。 ◆清掃・消毒 ・一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保つことが重要と考えているため、清掃活動とは別に日常的な消毒作業は不要となります。 (3)陽性者が確認された場合の各学校の対応 ◆感染が判明した児童・生徒等に対しては、出席停止の措置を講じつつ、ICTの活用等により、学習の機会を確保するなど、学びの保障の観点に留意します。 ◆感染不安で休ませたいと相談のあった人等については、次にあげるような場合に、複数の学級閉鎖を実施しているなど、学年に感染拡大が見受けられる状況において、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(出席停止)と扱うことを可能です。 ・同居家族に高齢者や基礎疾患がある人がいるなどの事情があって、隔離して生活ができないなど他に手段がない場合、合理的な理由があると判断した場合 ・医療的ケア児や基礎疾患児について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合 (4)マスクの着用について ◆学校教育活動においては、児童・生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本です。 ◆登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面もあります(給食当番、調理実習、花粉症対策や粉じんを避ける等含む)。 ◆マスク着用が必要な場面においては、その必要性を丁寧に指導します。また、マスクの着脱を強いることなく、児童・生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう適切な指導を行います。 (5)一人一台端末の活用について ◆コロナに係る欠席や不登校に限らず、様々な理由で学校に登校できない児童・生徒に対して、「つながり続ける」、「学びを止めない」という観点で、当該児童・生徒や保護者としっかりと対話した上で、一人一台端末を効果的に活用します。 (6)授業参観、学校行事等の保護者の参加について ◆授業参観、学校行事等の保護者の参加について、人数制限は行わず実施します。 ※ただし、会場の収容人数を踏まえることとします。 ※今後、感染が再流行するなど、感染状況によっては、改めて対応をお願いする場合があります。 5月2日(火)図工 2年生5月2日(火)「業務改善推進校」です。【4月28日(金)には枚方市の取組みがNHKで紹介されました!】 👉 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000046982.html 5月2日(火)おいしい給食(かしわもち)5月2日(火)学校だより5月号5月1日(月)体育 3年生5月1日(月)算数 1年生5月1日(月)おいしい給食(とりにく)5月1日(月)【教育委員会】5月8日以降の対応について
教育委員会より「令和5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間等の対応について」のお知らせがありました。ご確認ください。
平素より、本市の新型コロナウイルス感染予防対策にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 この度、文部科学省より大阪府教育庁を通じて「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」の通知を受け、本市においても、下記のように見直しましたので、ご連絡いたします。 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、感染拡大のリスクがゼロになったということではないことから、ご家庭におかれましても、引き続き、基本的な感染症対策を継続していただきますよう、よろしくお願いいたします。 なお、今後、必要に応じて別途のお知らせや情報提供を行うことがありますので、ご留意願います。 1.変更開始日 令和5年5月8日(月) 2.変更後の取り扱い (1)児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止期間 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでただし、出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、当該児童・生徒に対してマスクの着用を推奨します。 なお、出席停止解除後の登校にあたっては、医療機関等からの証明書は必要ありません。また、医療機関での検査や検査キットによる自己検査は求めません。 (2)濃厚接触者の取り扱い 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従来であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、「同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童・生徒」や「学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童・生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者」であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象としません。 (3)臨時休業等の取扱いについて 学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、学校医等と相談し、臨時休業を検討します。 新型コロナウイルス感染症に係る、直近3日間で感染者及び濃厚接触者等が15%には満たないが複数確認(約10%を目安)された学級が当該クラスの保護者や児童・生徒に対して行う情報提供については、終了となりますが、各学校の実情に応じてお知らせする場合があります。 (4)健康観察について 児童・生徒の体温を毎日チェックし、学校に提出するといった取組は不要となります。 しかし、引き続き、感染症拡大防止の観点はもとより、お子さまの健康と安全のため、登校前に体調がすぐれない場合は、体温等も確認していただき、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに、自宅で休養することを推奨いたします(登校後の体調不良時も同様)。 なお、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難な場合もあることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限することはありません。 その際の出席停止の取扱いは、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合、感染する恐れがある場合など、地域の感染状況等によって判断が異なりますので、学校にご確認ください。 (5)その他 感染拡大を防止するため、学校教育活動に支障を生じさせることなく、両立が可能な対策については、継続して実施します。 1.児童・生徒が感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策に関する指導を行います。 2.換気の確保を行います。 3.手洗い等の手指衛生の指導を行います。 4.学校教育活動においては、児童・生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本です。 しかし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面もあります(給食当番、調理実習、花粉症対策や粉じんを避ける等含む)。 マスク着用必要な場面においては、その必要性を丁寧に指導します。 また、マスクの着脱を強いることなく、児童・生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう適切な指導を行います。 5.ワクチン接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきこと、また、身体的な理由や様々な理由によって接種を受けることができない人や接種を望まない人もいることに鑑み、接種を受ける又は受けないことによって差別やいじめなどが起きることのないように指導を行います。 6.何らかの理由で児童・生徒のワクチン接種歴を把握する必要がある場合には、情報を把握する目的を明確にし、本人や保護者の同意を得るよう努めます。その際、他の児童・生徒に知られることのないような把握の方法を工夫することなど個人情報の取扱いに十分に留意して把握するよう努めます。 問い合わせ先】 枚方市教育委員会 学校教育部 教育支援室 学校支援課 電話 050-7105-8045(平日、午前9時〜午後5時30分) FAX 072-851-2187 |
枚方市立桜丘北小学校
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