最新更新日:2024/08/07 | |
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8月24日(水)【教育委員会】感染症に伴う出欠等の取り扱いについて
教育委員会から「新型コロナウイルス感染症に伴う出欠等の取扱いについて」のお知らせがありました。ご確認ください。
平素より、本市の新型コロナウイルス感染予防対策にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 さて、新学期にあたって、改めて、新型コロナウイルス感染症に伴う出欠等の取扱いについて、お知らせいたします。 なお、ご家庭におかれましては、引き続き、「登校前の検温を含む健康観察」「身体的距離の確保」「マスク着用」「手洗い」「こまめな換気」など、新しい生活様式を実践いただき、基本的な感染症対策の徹底を改めてお願いするとともに、新型コロナウイルス感染症に関連した不当な偏見、差別が生じないよう、冷静な対応をお願いします。 また、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、今後も必要に応じて別途の対応等についてのお知らせや情報提供を行うことがありますので、ご留意願います。 【「出席停止」となる場合 】 1.児童生徒本人・同居者が「感染者/陽性者」と診断を受けたもの 2.児童生徒本人が濃厚接触者※1及びその可能性があるもの 3.児童生徒本人が体調不良によるPCR検査等受検待ち及び結果待ちである場合によるもの 4.児童生徒本人が発熱・咳等の症状があるまたは同居者が発熱・咳等の症状がある場合によるもの(アレルギー症状等、コロナウイルス感染症によるものではないと判断できる場合は除く) 原則、夏季休業期間中の陽性等の報告は不要ですが、夏季休業期間から継続して8月25日以降も上記の1・2・3・4のいずれかに該当する場合は、学校までご連絡ください。 なお、学校と連絡が取れない平日夜間及び土日祝日につきましては、学校があいている平日9時〜17時の間に、改めて、ご連絡ください。 5.主治医による指示(新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高いためなど)によるもの 6.新型コロナウイルス感染症の感染が不安(各校へご相談ください)によるもの 7.新型コロナワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い ○児童生徒が医療機関等で新型コロナワクチンの接種を受ける場合の取扱い 例えば、期日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、校長が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録することで欠席としないなど、柔軟に取扱います。 ○副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い 副反応であるかに関わらず、接種後、児童生徒に発熱・咳等の症状が見られるときには、学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止とします。 また、発熱・咳等の症状以外があった場合には、児童生徒や保護者から状況を聴取し、新型コロナワクチン接種との関連性が高いと認められる症状により、他者への感染の恐れはないが、療養する必要がある場合には、校長が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録することで欠席としないなど、柔軟に取扱います。 濃厚接触者の待機期間の考え方:感染者と最後に接触をした日の翌日、同居家族の場合は陽性者の発症によって住居内で終日感染対策を行った日から5日間(6日目解除) 【問い合わせ先】枚方市教育委員会 学校教育部 教育支援室 学校支援課 電話 050-7105-8045(平日:9時〜17時30分) |
枚方市立津田南小学校
〒573-0126 住所:大阪府枚方市津田西町3-10-1 TEL:050-7102-9132 FAX:072-859-2000 |