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最新更新日:2024/07/02 |
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【枚方市教育委員会より】「児童虐待の根絶に向けて 〜地域全体で子供たちを見守り育てるために〜」(令和3年10月26日)
11月は児童虐待防止推進月間であることに伴い、文部科学大臣からのメッセージについて、教育委員会を通じて、通達がありましたので、お知らせします。
↓ (保護者・学校関係者・地域の皆様へ) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshido... (全国の子どもたちへ) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshido... (子どもの相談窓口) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshido... 虐待は、「疑い」の場合であっても、家庭児童相談所等に通告をすることを、義務付けられております。例えば、子どもが、おうちの人などから、叩かれる・蹴られる、暴言を言われる等の事案があった場合、これが事実かどうか分からなくても、通告することが義務付けられています。 ■児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務) 「要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)」 また、地域の方が、見たり聞いたりした場合も、同様です。もし、間違いであっても、通告者が処罰されることはありません。 一方、子育てにおける悩みについて、学校はもちろん、市の家庭児童相談所等、相談できる場所があります。どうぞ、抱え込むことなく、相談をしていただきたいと思います。
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枚方市立津田小学校
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